

わが国の景気動向を反映し、98年以降は毎年、自殺者は3万人を超える高水準で高止まりを続けています。
そのうち、賃貸住宅内に限ったデータではないものの、自殺の過半数は自宅内で発生しており、賃貸住宅戸室内での自殺者数は相当程度にのぼるものと推計されます。
また、急速な高齢化・核家族化の進展や人間関係の希薄化に伴い、地縁・血縁・社縁の断絶により、 賃貸住宅内での「孤独死」「無縁死」は年々増加する傾向にあります。
賃貸住宅内での自殺や孤独死などのあったいわゆる「事故物件」については、一般的に、新たな入居希望者に対して、「重要な事項」として、その事実があったことを告げる義務があるとされています。
しかしながら、宅建法などの関係法令では、「告知義務」の内容が不明確なことから、その物件を「事故物件」 であることを入居希望者に告げないまま、賃貸借契約を締結するなどでのちにトラブルとなるケースもあります。
他方、『少子化』に伴う学生・生徒数の減少や新規着工数の増加を背景として、賃貸住宅市場は、一部地域・物件に おいて、供給過剰感が高まり、「借り手市場」の様相を呈しています。具体的には、高齢者や「おひとりさま」向けの 賃貸住宅のニーズへの高まりに対して、働き盛りで収入の安定したファミリータイプの入居を求めるオーナーサイドとの 需給の"ミスマッチ"が散見されます。
行政サイドにおいても、この"ミスマッチ"を解消すべく、補助金制度や税制面での優遇措置を実施するなど、 高齢者が安心して暮らせる賃貸住宅の供給を「後押し」しています。 一方で、高齢者・単身者向けの賃貸住宅の経営は、オーナーにとっては、 孤独死・自殺等の「事故物件」となる確率が高まることとなります。 万一、「事故物件」となった場合には、長期間にわたって未入居状態が継続したり、 入居条件として一定期間の値引を余議なくされたりするなど、 家賃収入が途絶えたり減少するといった利益喪失の「リスク」が生じます。
夏場になれば、死後2~3日で死臭が漂い、腐敗して液状化したご遺体からはウジ虫が大量にわくなど、 現場は凄惨極まりない状態となります。 このような「事故現場」では、遺品の仕分・整理、清掃・消臭、リフォーム等の一時的に 発生する費用があります。これらの費用は平均すると30~40万円程度ですが、 間取りや死亡から発見までの日数によっては、100万円以上となるケースも少なくありません。 また、ご遺族との関係が疎遠であったり、身寄りがまったくない場合は、 オーナー側が全額費用負担することも多くあります。
オーナーや管理会社の所有・管理物件での自殺・孤独死等での「事故物件」を減らすためには、 見回り訪問を頻繁におこなったり、住人自身が地域・隣人との交流を図るといったコミュニケーションづくりが重要です。 それでも、「事故」は100%防げません。このような場合に備えて、保険によるリスク軽減も必要であると考えます。 万一のご不幸が、オーナーや管理会社に降りかかった場合の「家賃保証」や「原状回復費用」を賄うのが、この家賃保証保険のコンセプトです。


この「家賃保証保険」(正式名称「賃貸住宅管理費用保険」)は、オーナーや管理会社様の「家賃の補てん」や「原状回復のための一時費用」をパッケージにした保険商品です。家賃保証については、1事故あたり200万円を限度とし、「空室期間」の喪失家賃や「値引期間」に生じた差額家賃を最大12か月間補償するものです。また、「原状回復のための費用」については、1事故あたり最大100万円を限度とする実費をお支払いするもので、事故物件のみならず、同じ事故で破損・汚損が生じた隣接戸室まで補償するのが特徴です。「原状回復」については、この保険での保険金の支払いだけではなく、わたくしども「事件現場清掃会社」がスピーディーかつ親切に対応します。

1被保険者あたり1戸室から最大300戸室までのご契約となります。
※下記の条件を必ずご確認下さい。
1・空室は保険加入対象外となります。
2・1棟20戸室以上の物件については、棟単位でのお引き受けを可とします。
3・事務所・店舗など居住以外の目的で使用する戸室は保証対象外のため、戸室には含みません。
以上を踏まえた上で、原則として所有物件全てに対して保険にご加入して頂く形となります。
詳しくはメールかお電話にてご連絡ください。
「空室期間」は、本来家賃(死亡事故発生時の家賃)
「値引期間」は、本来家賃と値引き後家賃の差額
最長12ヶ月間(空室期間および値引期間は通算します。)
上記死亡事故により、
清掃費用・消臭費用・片付け費用・修復費用等、
原状回復のための費用が発生した場合、
当社が認めた実費をお支払いします。
1回の事故につき100万円



| 毎月15日 | ・・・ | 当社が受領した申込書(遅れた場合は次月扱いとなります。) |
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| 翌月の1日 | ・・・ |
受領した申込書を点検し、お申込みを承諾した場合。 ※不承諾となった場合は、ただちにご契約者に通知します。 |
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| 口座振替 | ・・・ |
初回の引落日は、保険始期日の月の27日 ※月払の場合、以降原則として毎月27日 |
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| ■注意事項 | 保険料のお引き落しが出来ない場合、契約が無効となることがあります。 |
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